| 塾をやめる時は、どうすればいいのですか? |
やむを得ず休学・退会される場合は、所定の届出用紙に必要事項を記入し、 休学・退会月の10日迄にスクールへご提出下さい。 休学・退会月の10日を過ぎた場合は、授業料の引き落とし停止手続きが出来ませんので、 翌月も在籍していただくこととなります。 また、休学・退学は月末処理となりますので、月途中での費用の返金はできかねます。 あらかじめ御了承願います。
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宮城県内の仙台・塩釜・多賀城・利府・東松島・富谷・高砂・荒井で地域に密着した学習塾「チャンプ学習スクール」/集団指導・個別指導/小・中・高一貫指導 |
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やむを得ず休学・退会される場合は、所定の届出用紙に必要事項を記入し、 休学・退会月の10日迄にスクールへご提出下さい。 休学・退会月の10日を過ぎた場合は、授業料の引き落とし停止手続きが出来ませんので、 翌月も在籍していただくこととなります。 また、休学・退学は月末処理となりますので、月途中での費用の返金はできかねます。 あらかじめ御了承願います。
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